税務調査対応についてご紹介~調査対応~

経理や財務の部署に所属すると、様々な業務が出てきます。税務申告は企業が果たすべき責務であり、正しく行うことで社会的信頼を得ることができます。日本の法人税については、納税者本人が所得や経費などを税務署に申告し、税額を確定させてから税金を納付する「申告納税制度」が採用されています。当然、徴税はすべての納税者に対して公正・適切に行われるべきですが、一部の納税者が所得を過少申告するなどの不正を行った場合、目的を果たすことができません。その対策として実施されるのが税務調査です。そこで税務調査対応の調査対応についてご紹介を致します。

調査中の対応

 税務調査では、調査官の質問等に対して、納税者が回答することによって進められます。したがって、調査官に対する納税者の対応の仕方は重要です。調査官の質問等に対しては、簡潔明瞭に、正確に回答し、誠実な対応を心がけることが大切です。また、調査内容は過去のことになるので、記憶が不明確な場合には即答を避け、調査の上で回答するようにします。調査中、税務上の解釈などについて調査官と意見が食い違うことがあっても、すぐに結論を出さず十分に検討の上で回答するようにします。

 調査官の指摘事項は、その法的根拠を把握し、事実関係を把握し、事実関係を社内で確認のうえ、必要があれば顧問税理士などの専門家の意見も参考に司、指摘事項wお受け入れるか否かについて最終的な判断を下します。

 

更正・決定と期間制限

①更正と決定

 税務調査の結果、申告された課税標準または税額が課税長の計算と異なるときは、更正が行われます。しんこくしょを提出する義務がある者が、その申告書を提出しなかった場合には、決定が行われます。なお、課税長は更正処分をせずに、修正申告を求めることがあります。これを修正申告の慫慂(しょうよう)といいます。更正処分も修正申告者の提出も税負担の観点からは同じですが、後者の場合、いったん提出すると不服申し立てをすることが出来ないので注意が必要です。

②期間制限

 更正や決定などの処分については、無制限に認められると納税者の法的安定性が得られないことから、期間制限が設けられています。法人税に係る更正処分は、期限内申告書の提出があった場合、法定申告期限から5年経過後はすることができません。決定についても同様です。但し、偽りその他不正の行為によって税を免れた脱税などに係る更正は、決定申告期限から7年経過日まですることが出来ます。

 

附帯税

 附帯税とは、法定申告期限または法定納税期限までに適正な申告または納付がされていない場合に課されるもので、加算税や延滞税等があります。

 加算税には、申告期限内に申告した金額が少なかった場合に課される無申告加算税や、申告期限内に申告しなかった場合に課される無申告加算税、税額計算のもとになる事実について仮装、隠蔽があった場合に課される重加算税などがあります。

 延滞税には、本来納付すべき税金を法定の納付期限までに完納しなかった場合に課されます。

 

救済措置

①再調査の請求

 更正や決定などの処分に不服がある場合には、処分の通知を受けた日の翌日から3か月以内に課税庁に対して再調査の請求を求めることが出来ます。ただ、再調査の請求を経ずに、②に記載の審査請求を行うことも出来ます。

②審査請求

 課税庁の構成などの処分に不服があるときには、処分の通知を受けた日の翌日から3か月以内に、国税不服審判所長に対して審査請求を行うことが出来ます。また、①に記載の再調査の請求を行ったときは、再調査決定書の通知を受けた日の翌日から1か月以内に審査請求を行うことが出来ます。

③訴訟

 更に、審査請求に対する処分になお不服がある場合には、裁決の通知を受けた日の翌日から6か月以内に裁判所に訴訟を提起することができます。

 

まとめ

 税務調査官は帳簿を見ながら税務調査をしているのですが、ここで間違いなく提示を求められるのが帳票類です。帳票類とは原始資料とも呼ばれるもので、請求書や発注書、領収書や契約書のように、売上や経費を計上する基となった資料のことです。 取引先からの請求書や発注書・見積書などはメール等の電子データの場合も多いですが、調査官に提示を求められたらすぐに提示できる状況にしておく必要があります。間違っても「探しましたがありません」では通りませんので、ご注意ください。



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