経理や財務の部署に所属すると、様々な業務が出てきます。税務申告は企業が果たすべき責務であり、正しく行うことで社会的信頼を得ることができます。日本の法人税については、納税者本人が所得や経費などを税務署に申告し、税額を確定させてから税金を納付する「申告納税制度」が採用されています。当然、徴税はすべての納税者に対して公正・適切に行われるべきですが、一部の納税者が所得を過少申告するなどの不正を行った場合、目的を果たすことができません。その対策として実施されるのが税務調査です。そこで税務調査対応の調査前準備についてご紹介を致します。
税務調査とは
税務調査とは、税務申告及び納付が適正・適法に行われているかどうかをっ確認するために課税長が行う調査を言います。法人税や消費税については、納税者(法人)が自ら所得及び税額を計算の上で確定申告を行い、その申告に基づいて自主的に納付する申告納税制度が採用されています。
したがって、法人が税法に基づいて正しく計算を行ったかどうかは、申告しただけでは分かりません。そこで、法人が過年度に行った申告が適正・適法に行われているかどうかを課税長の職員が確認する必要が生じます。このために行われるのが税務調査です。従って、税務調査は、申告納税制度を担保する機能があります。
税務調査の種類
①強制調査と任意調査
税務調査には、強制調査と任意調査があります。
強制調査とは、国税犯則取締法に基づいて国税局の査察部が裁判所の捜査令状をもとに行う調査です。これは相当多額で悪質な不正が予想される場合に行われます。
これに対して、任意調査とは、納税者の同意に基づいて行われる調査です。各税法には、調査について必要があるときは、調査について必要があるときは、質問し、検査することが出来ると規定されており、任意調査はこの質問検査権に基づいて行われます。任意ではありますが、正当な理由がなく調査を拒否した場合には、一定の罰則が規定されています。(受忍義務)。
②机上調査、実地調査、反面調査
机上調査は、課税庁内で税務職員が納税者の提出した申告者などの内容を検討する調査です。
実施調査とは、実際に会社等へ出向いて行う調査です。
このうち、納税者自身の調査だけでは不明点などが解明できない場合などに行われるのが反面調査で、取引先や銀行など、納税者と取引関係にある者へ行われる調査をいいます。
法人税務調査(任意調査)の概要
法人の税務調査は、原則として、資本金1億円超の内国法人と外国法人の税務調査では、法人税、消費税、源泉所得税、印紙税などが調査の対象とされます。調査対象期間は、前回の税務調査で調査の対象となった事業年度の翌事業年度以降、直近の事業年度までとなります。
また、通常、税務調査を行う場合には、事前に連絡があります。ただし、現金売り上げが主体の業種や不正の疑いがあるなどの場合は、事前連絡がないこともあります。事前連絡があった場合には、調査日時、調査担当者及び人数、調査税目、調査対象期間、必要書類等を確認します。調査日時については、会社の業務上の都合などで対応が難しい場合には、その旨を説明し、日程の調整を申し出ることも出来ます。
なお、税務調査では通常準備しておく書類としては、申告書、決算書、総勘定元帳、補助元帳、見積書、請求書、領収書、納品書、契約書、稟議書、議事録、給与第Ⅾ町、従業員名簿、組織図、業務案内、社内規定などがあります。
まとめ
税務調査官は帳簿を見ながら税務調査をしているのですが、ここで間違いなく提示を求められるのが帳票類です。帳票類とは原始資料とも呼ばれるもので、請求書や発注書、領収書や契約書のように、売上や経費を計上する基となった資料のことです。 取引先からの請求書や発注書・見積書などはメール等の電子データの場合も多いですが、調査官に提示を求められたらすぐに提示できる状況にしておく必要があります。間違っても「探しましたがありません」では通りませんので、ご注意ください。