商品やサービスを販売したのに、期日を過ぎても入金を確認できない。こうして発生する「滞留債権」は、売主側としてはできる限り避けたいものです。しかし、事業の成長と取引先が多くなると、請求書の発行数も増えるため、滞留債権が生じるリスクがどうしても高まってしまいます。今回は財務部の業務である滞留債権対応についてご紹介を致します。
滞留債権対応
滞留債権の管理
滞留債権を把握するためには、得意先ごとの売上債権残高を定期的にチェックすることが必要です。回収期日を超えても支払われない場合には、滞留債権リストを作成し、状況に応じた対応をとることが大切です。
得意先からの債権の回収が遅れているような場合には、その得意先は危険な状態にある可能性があり、このような債権は貸倒れになってしまうかもしれません。そこで、債券の回収を確実に実施していくための手段として、常に債券残高を確認できるように得意先別に売上債権の残高管理表の作成を行います。
また、売上債券の残高をタイムリーに把握していくことで、与信管理が有効となります。多くの取引は、月末締め翌月支払いといったように、月次を基準としているため、売上債権残高を把握するタイミングは、最低でも月次を基準にしたいところです。これより間隔が空くと、売上債権残高が与信限度額を超えたとしても気づかないことが多くなってしまいます。
滞留原因の把握
請滞留原因は大きく分けて2つの原因があります。
- 得意先の業績不振によるもの
- 取引上のトラブルによるもので、具体的には、返品や値引きなどの記入漏れ、二重計上、検収ズレや記入ミス、返金の未達などによるもの。
上記のような原因を個別に追求するために、得意先別債権管理を行うことが必要です。得意先ごとの債権残高を常にしっかりと把握することにより、貸倒れの未然の防止が可能です。
貸倒れとは
取引先の倒産などの事由により、売掛金や受取手形の一部または全部を回収できなくなってしまうこと。
貸倒引当金の計上
滞留債権に関して、貸倒引当金を計上します。貸倒引当金の計上にあたっては、相手方の財務状況や経営成績等に応じて、「一般債権」・「貸倒懸念債権」・「破産更生債権等」の3つに区分し、それぞれの区分に応じた引当率を用いて引当金額を算出します。
内容証明を使った対応
回収予定日に入金がなく、再三請求しても支払いがないような場合には、内容証明の利用も手段の一つです。
内容証明を利用する効果としては、次の点がございます。
- 内容証明郵便自体には債権に対する拘束力はありませんが、最終的には、相手に法的措置も視野に入れている意志を伝え心理的なプレッシャーを与えることが出来ます。
- 訴訟に発展した時に、事前に警告を発していたことを証明できます。
まとめ
取引先からの支払が期日までになされない場合に発生する「滞留債権」。事業を続ける上で避けられない問題のため、「滞留債権をどのように管理すべきか」「間違った督促を避けるには」などと悩む企業も少なくないため、事前に仕組を作り、徹底した運用をおススメ致します。そのために「総務」や「経理・財務」などのバックオフィスは、事業に欠かせない業務であることを認識し、早めに業務改善に取り組んでいきましょう。