今回はバックオフィス業務である人事として退職者への事務の基本についてご紹介致します。従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が退職や死亡、または契約変更等により健康保険・厚生年金保険の資格基準を満たさなくなった場合等、健康保険および厚生年金保険の資格を喪失する者(70歳以上被用者を含む)が生じた場合は、事業主が「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届/厚生年金保険70歳以上被用者不該当届」を提出します。今回は退職者への社会保険の喪失手続きについてご紹介致します。
社会保険の喪失手続き
社会保険に加入している従業員が退職したら、資格喪失の手続きを取ります。
- 作成する書類
・健康保険
・厚生年金保険
・被保険者資格喪失届 - 提出先
・年金事務所(事務センター) - 添付書類
・健康保険証(家族の分も) - 検索場所
・日本年金機構/資格喪失届/退職
社会保険の資格喪失
- 退職による資格喪失の手続き
保険証の添付が必要です。届出の期限は資格喪失から5日以内なので、従業員からは速やかに返却してもらうようにします。なお、退職者と連絡が取れない等、保険証がどうしても回収できない場合は、「健康保険被保険者証回収不能届」を提出する必要があります。 - 年齢による喪失
厚生年金保険は70歳、健康保険は75歳で被保険者の資格を喪失します。70歳に到達 70歳の誕生日を迎える被保険者が、厚生年金保険の資格を喪失する年月日は、「誕生日の前日となる 75歳に到達 75歳に到達する被保険者がいる場合、その健康保険のしっかう喪失年月日は、「誕生日の当日」となり、「後期高齢者」の資格に自動的に切り替わる。なお、各事業所に間もなく75歳を迎える被保険者がいる場合、誕生月の前月を目安として「被保険者資格喪失届」の様式が各事業所に送付される
健康保険の任意継続と国民健康保険
- 退職後、新たな就職先の健康保険に加入しない場合
国民健康保険(国保)に切り替えることになります。国保は退職した従業員が、住んでいる役所の窓口で自身で手続きをします。 - 退職前の健康保険に継続して加入する場合
これを「任意継続」といい、加入要件は次のようになります。を喪失します。- 資格喪失日の前日までに「継続して2カ月以上の被保険者期間」があること
- s威嚇喪失日から「20日以内」に申請すること
【保険料】
退職時の報酬額に応じて、保険料が決定します。退職後に加入するものなので、保険料の半額を会社が支払ってくれなくなるので全額を負担することになります。
【受けられる給付】
在職中と同じように医療費は3割負担となりますが、傷病手当金や出産手当金は支給されません。
【留意点】
転職先の健康保険に加入することが決まった場合は切り替えが可能ですが、「国民健康保険に加入する」「家族の扶養に入る」という理由では任意継続をやめることはできません。
まとめ
今回は人事の退職者への社会保険料の喪失手続きの基本について説明をしましたがいかがでしたか。社会保険の資格喪失届は、従業員の退職の際に人事および総務が対応しなければいけない手続の1つです。従業員が安心して仕事をするうえで社会保険は重要です。従業員が転職をする際などに資格喪失届の手続をスムーズに進めることができないと、対象者の次の職場での社会保険の対応が遅れることもあります。また、健康保険組合によっては手続方法などが少し異なる場合もありますので、各事業所ごとに加入をしている組合に直接問い合わせるなどして、正しい手続方法を確認したほうがよいでしょう。
下記で人事の退職に対しての基本についてまとめ記事を作成しておりますので、ご参考までにご一読ください。
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