人事の退職に対しての基本~最後の給料を支払う~

 今回はバックオフィス業務である人事として退職者への事務の基本についてご紹介致します。退職する社員から、特段の申し立てがない場合は、会社で決めた給与支払日に支払われることが一般的です。しかし、労働基準法第23条1項において、従業員の生活確保の見地などから、権利者からの請求があれば7日以内に支払うべきことを義務付けています。従業員退職時の、最後の給与計算において特に気を付けなければならないのが社会保険料の控除と住民税の取り扱いです。従業員退職時の、最後の給与計算についてご紹介致します。

 

最後の給料を支払う

従業員(や役員)から天引きすべき源泉所得税は、会社が自分で計算しなければなりません。

  • 作成する書類
    ・給料明細書
    ・源泉徴収票
  • 必要があれば作成する書類
    ・給与所得者移動届出書
  • 提出先
    ・退職者の住民税所在地の市区町村
  • 検索場所
    ・各自治体のホームページ/給与所得者異動届出書

仮払いなどの未精算が無いか確認する

  1. 会社と従業員の間で未精算
    清算すべきものとしては、最後の社会保険料や今年度の住民税の清算だけでなく、仮払金の清算、住宅家賃の日割清算や退去に伴い発生する費用、貸付金の残高、給料の前払、前月までの給料の訂正などが考えられます。
  2. 定期代を清算する
    3か月定期または6か月定期を購入している場合は、定期代の残りを清算します。通常、月単位での払い戻しになります。生産する金額がある場合は、最後の給料から差し引きます。
  3. 社会保険料を控除する
    前月分の社会保険料を、最後の給料から天引きします。当月分の社会保険料は、退職日によって異なるので注意してください。

    月末で退職する場合最後の給料から天引きする(前月分とあわせて2か月分を控除)
    月の半ばで退職する場合天引きしない(前月分のみ)1か月分を控除
  4. 住民税を清算する
    住民税の未徴収分は、退職する時期によって、精算方法が異なります。

    1月1日から4月30日までの間に退職する場合最後の給料(または退職金)から残りの全額を、一括で天引きする
    6月1日から12月31日までの間に退職する場合(次の3つから選択)異動届納付書
    ①普通徴収に切り替えて、本人が自分で払う「給与所得者異動届出書」を作成し、退職者の住所地の市区町村へ、翌月10日までに提出する通常月と同じ住民税の納付書を使う。既に印字されている金額を二重線で抹消し、「納入金額(2)」欄に、納付すべき金額を記入する
    ②最後の給与(または退職金)から、一括で天引きする
    ③対の職場で、特別徴収を引き継ぐ「給与所得者異動届出書」を退職者に交付し、本人が次の職場に提出する最後の給料から通常通り天引きを行う

源泉徴収票を交付する

  • 源泉徴収票を交付する
    退職した日から1か月以内に、最後の源泉徴収票を交付しなければなりません。源泉徴収票には、その年1月から退職付きまでの「給与支給額」「控除した社会保険料と雇用保険料の合計額」「源泉徴収税の合計額」「退社日」を記載します。退職者は、受け取った源泉徴収票を新しい会社に提出すれば、合算して年末調整を受けることが出来ます。

 

まとめ

 今回は人事の退職者への最後の給料の支払いの基本について説明をしましたがいかがでしたか。従業員退職時の、最後の給与計算は意外にややこしいです。給与の締日と支払日は会社ごとに異なり、従業業員の退職のタイミングも当然、異なるからです。まずは、社会保険ですが、会社が「翌月控除」か「当月控除」のどちらを採用しているかをよく確認するようにしましょう。そして、資格喪失した日は退職日の翌日になることです。退職日のタイミングで社会保険料が1ヶ月違ってくる可能性もあります。さらに、住民税です。住民税は給与から天引きする特別徴収の場合に問題となります。住民税の計算期間は、6月から翌年の5月までの期間を1年であり、退職のタイミングで5月分までを徴収する必要があります。給料(賃金)については,労働基準法第23条に基づいて,退職後請求した日から7日以内に支払いを行うよう会社側に求めましょう。退職金については,就業規則等に支払の時期がどのように定められているかを確認してみましょう。 

 

下記で人事の退職に対しての基本についてまとめ記事を作成しておりますので、ご参考までにご一読ください。

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