今回はバックオフィス業務である退職者の雇用保険の喪失手続きについてご紹介致します。「雇用保険被保険者資格喪失届」は、事業所のある管轄のハローワークに提出します。 提出期限は、被保険者でなくなった日の翌日(従業員が退職した日の翌々日)から10日以内となります。 提出が遅くなると、退職者が失業給付を受け取る際に不利益を被る可能性もあるので、できるだけ早く手続きをしましょう。今回はそんな雇用保険の喪失手続きについてご紹介致します。
雇用保険の喪失手続き
雇用保険の喪失の手続きをします離職票は従業員の希望があった場合にのみ作成します。
- 作成する書類
・雇用保険料保険者資格喪失届
【従業員から希望があった時のみ】
・雇用保険被保険者離職票-1
・雇用保険被保険者離職票-2
・雇用保険被保険者離職証明書(事業主控)
・雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(事業主通知用) - 提出先
ハローワーク - 提出期限
被保険者で亡くなった日の翌月から10日以内 - 添付書類
・資格喪失届
・賃金台帳
・出勤簿
・そのほか確認書類
雇用保険の喪失手続きに必要な書類
- 雇用保険被保険者資格喪失届
「雇用保険資格喪失届」は、「資格取得届」を提出した際に発行されます。氏名や社名が印字されていので、資格喪失の日付を鉛筆で書き入れて代表印を押すだけで完成します。紛失した場合は、新たな様式に記入して提出します。 - 雇用保険被保険者離職票
12か月以上の賃金支払い期間がないと失業給付を受けられないことから、転職先が決まっている人や数カ月で辞めてしまう人には離職票が必要ないと思われがちですが、前職を退職した日から30日以内の転職であれば被保険者期間を通算することが出来ます。30日未満での転職なので、前後の被保険者期間が通算される
前職3年4か月の後に離職票発行①してもらい、求職期間21日で転職をして現在の会社7か月離職票発行②
上記の場合は、トータルして、4年1か月の勤務実績で失業給付が計算されます。
離職票の書き方
- 用紙の確認
離職証明書の用紙は、「離職証明事業主控え及び離職票」が3枚1組の複写式になっています。1枚mは事業主控として事業所に、2枚目は離職証明書として安定所にそれぞれ保管され、2枚目は離職票-2として事業主を通じて離職者に交付します。
まとめ
今回は退職者の雇用保険喪失手続きについて説明をしましたがいかがでしたか。会社側の退職手続きとして、提出しなければならない「雇用保険被保険者資格喪失届」と、離職票の交付に必要な「雇用保険被保険者離職証明書」について解説しました。これらの書類には提出期限があり、それを過ぎてしまうと退職者が雇用保険を受給する際、不利益を生じる可能性があり、事業者としては怠ってはならない手続きとなります。内容をしっかりと確認し、正しく手続きを行うように留意することが必要です。管理業務の負担を減らすためには、クラウドサービス等の業務効率化ツールを導入してみるのも1つの方法です。そういった給与計算の仕事を円滑に行うには、社会保険労務士の資格取得がおすすめです。働きながら勉強できる資格なので、給与計算の担当としての成長を願うなら資格取得や複業で他社の業務に携わってみてはいかがでしょうか。
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