人事の退職者に対しての基本~退職金の支払い調書をつくる~

 今回はバックオフィス業務である退職者の退職金の支払調書の作成についてご紹介致します。会社が従業員に退職金を支払う際、会社と従業員はそれぞれどのような手続きを行う必要があるのだろうか。企業で必ず行う必要がある年末調整。源泉徴収票や給与支払報告書の作成のほかに、「法定調書合計表」、場合によって「支払調書」も作成する必要があります。今回はそんな退職金の支払調書作成の基本的な流れについてご紹介致します。

 

退職金の支払い調書をつくる

退職金を支払ったら、「源泉徴収票」を作成し、本人に渡します。

  • 作成する書類
    ・退職所得の源泉徴収票
    ・特別徴収票
  • 交付先
    ・退職者(全員)

退職所得の源泉徴収票・特別徴収票を作成する

  • 退職日から1か月以内に本人に交付
    源泉徴収すべき税額の有無にかかわらず「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」を作成し、1カ月以内に全員に交付します。

役員に支給した場合

  • 退職金の受給者が役員の場合
    4枚切りになっている「退職所得の源泉徴収票」のうち、1枚を本人が1月1日現在居住していた市区町村に、もう1枚を会社の所轄の税務署に提出します。提出期限は、原則、退職日から1か月以内ですが、翌年の1月31日までに他の支払調書とまとめて提出しても差し支えありません。

 

まとめ

 今回は退職者の控除した税金の支払いについて説明をしましたがいかがでしたか。法定調書合計表と支払調書は書くべき項目、書かなくてもよい項目があるなど一見複雑ですが、書くべき項目とまとめるべき項目を押さえることが大切です。各書類のポイントをしっかりと押さえたうえで作成しましょう。管理業務の負担を減らすためには、クラウドサービス等の業務効率化ツールを導入してみるのも1つの方法です。そういった給与計算の仕事を円滑に行うには、社会保険労務士の資格取得がおすすめです。働きながら勉強できる資格なので、給与計算の担当としての成長を願うなら資格取得や複業で他社の業務に携わってみてはいかがでしょうか。

 

下記で人事の退職に対しての基本についてまとめ記事を作成しておりますので、ご参考までにご一読ください。

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