人事の退職者に対しての基本~控除した税金の支払い~

 今回はバックオフィス業務である退職者の控除した税金の支払いについてご紹介致します。退職金は、通常、その支払を受けるときに所得税及び復興特別所得税や住民税が源泉徴収又は特別徴収されます。この退職金は、長年の勤労に対する報償的給与として一時に支払われるものであることなどから、退職所得控除を設けたり、他の所得と分離して課税されるなど、税負担が軽くなるよう配慮されています。なお、退職所得についても源泉徴収票が交付されます。今回はそんな控除した税金の支払いの基本的な流れについてご紹介致します。

 

控除した税金の支払い

控除した源泉所得税と住民税は、原則、翌月10日までに支払います。

  • 作成する書類
    ・所得税徴収高計算書(納付書)
    ・住民税納付書
  • 提出先
    ・所轄の税務署
    ・退職者の住所地の市区町村
  • 提出期限
    【原則】
    ・給料支給日の翌月10日まで
    【納期の特例(所得税)を申請している場合】
    ・1月~6月分⇒7月10日まで
    ・7月~12月分⇒1月20日まで

    【納期の特例(住民税)を申請している場合】
    ・12月~5月分⇒6月10日まで
    ・5月~11月分⇒12月10日まで

源泉所得税の納付

  • 源泉所得税の納付書を作成する
    普段使用している「源泉所得税の所得税徴収残高計算書(納付書)」を使って納付します。納付期限は原則、翌月10日までですが、納期の特例を受けている場合は、そのとくっれい期限までです。

住民税の納付

  • 住民税の納付書を用意する
    通常は翌月10日までに、納期の特例を申請している場合は格納期限までに納付します。退職者本人が住む各市区町村から送られている納付書を使用します。既に納付すべき税額が印字されているので、印字部分を二重線で抹消し、「納入金額」欄に新しい金額を記入します。

 

まとめ

 今回は退職者の控除した税金の支払いについて説明をしましたがいかがでしたか。「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に提出した場合と、提出しなかった場合の所得税額には大きな差が生じることがあります。「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に提出し忘れてしまった場合には、確定申告をすることで、退職金の所得税額の精算は可能です。しかし正確な納税並びにスムーズな退職のためにも、退職時にはきっちりと「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に提出しましょう。管理業務の負担を減らすためには、クラウドサービス等の業務効率化ツールを導入してみるのも1つの方法です。そういった給与計算の仕事を円滑に行うには、社会保険労務士の資格取得がおすすめです。働きながら勉強できる資格なので、給与計算の担当としての成長を願うなら資格取得や複業で他社の業務に携わってみてはいかがでしょうか。

 

下記で人事の退職に対しての基本についてまとめ記事を作成しておりますので、ご参考までにご一読ください。

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