給料計算の基本~給料から控除した社会保険料を支払う~

 今回はバックオフィス業務である給料計算の基本の給料から控除した社会保険料を支払いについてご紹介致します。給与からは、控除という名目で、「社会保険」と「税金」が差し引かれています。これらの社会保険や税金について、名前は知っていても内容についてははよく分からないという方も多いではないでしょうか?給料から控除されるのは、主に「4つの社会保険料と2つの税金」です。今回はそんな給料計算の基本についてご紹介致します。

 

給料から控除した社会保険料を支払う

給料から天引きした社会保険料は、会社負担分とあわせて、年金事務所や労働基準監督署に支払います。

  • 納付時期
    ・社会保険
    毎月月末
    ・労働保険
    年3回
  • 検索場所
    ・健康保険料、厚生年金保険料を口座振替
    日本年金機構/申請・届出様式/健康保険料・厚生年金保険料に関する手続き
    ・労働保険年度更新申告の電子申告
    e-Gov(電子政府の総合窓口)/ロづ御保険年度更新申告

社会保険料の納付作業をマスターする

  1. 社会保険料の納付
    天引きした本人負担分に会社負担分の保険料を加えて翌月末に年金事務所に納付します。
  2. 口座振替で納付する場合(社会保険料)
    引き落とされる金額は、年金事務所から送られてくる「保険料納入告知額・領収済通知書」で確認できます。
  3. 現金で納付する場合(社会保険料)
    社会保険料の納入告知書(納付書)が年金事務所から送られてくるので、毎月月末までに最寄りの記入機関等で納付します。
  4. インターネット(Pay-easy)で納付する場合(社会保険料)
    電子納付を利用する場合は、保険料納入告知書に記載された「収納機関番号(0500)」「納付番号(16桁)」「確認番号(6桁)」の情報を使います。
  5. 社会保険料の仕訳
    仕訳は次のように2段階になります。

    社会保険料の仕訳例
    借方貸方
    法定福利費

    預り金(健康保険料)
    預り金(厚生年金保険料)

    70,000

    15,000
    20,000

    現金または預金

    法定福利費

    70,000

    35,000

労働保険料の納付作業をマスターする

  1. 労働保険料の納付
    6月1日から7月10日までの間に、翌年の概算保険料と今年の確定保険料を合算して、納付します。
  2. 現金で納付する場合(労働保険料)
    「労働保険申込書」を使って保険料を計算し、納付書に金額を書き込みます。申告書と納付書はミシン目で繋がっているので、切り離さずに金融機関に持ち込んで納付します。概算保険料の金額が40万円以上などのばあい、7月10日、10月31にち、1月31日の3回に分けて分割で支払うこともできます。
  3. 口座振替で納付する場合(労働保険料)
    引き落とし日は、9月6日、11月14日、2月14日と現金払いより遅いのがメリットです口座振替の手続きをすると、金融機関の窓口で年度更新の手続きができなくなるので、注意が必要です。
  4. 電子納付する場合(労働保険料)
    次の3つの方法で電子納付できます。

    ①年度更新申告手続きと同時に電子納付する電子申請を行った際に、サーバーから納付番号と確認番号が通知されるので、「引き続き電子納付を行う」をクリックする
    ②後日、電子納付する3か月以内に、金融機関のホームページから納付する
    ③後日ATMで電子納付する「納付番号」「確認番号」「収納機関番号」を控えて納付する
  5. 労働保険料の仕訳例
    借方貸方
    法定福利費

    預り金(労働保険料)

    200,000

    24,000

    現金または預金

    法定福利費

    200,000

    24,000

 

まとめ

 今回は給与計算の中でも社会保険料の支払いについての基本的なを説明をしましたがいかがでしたか。社会保険料は、健康保険料+厚生年金保険料と、雇用保険で別個に考える。健康保険料・厚生年金保険料については、基本的に月末に加入者であれば、その月の社会保険料がかかる。健康保険・厚生年金保険については、基本的に退職日の翌日が資格喪失日である。そういった給与計算の仕事を円滑に行うには、社会保険労務士の資格取得がおすすめです。働きながら勉強できる資格なので、給与計算の担当としての成長を願うなら資格取得や複業で他社の業務に携わってみてはいかがでしょうか。

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